販売頭数2位の一条工務店が営業社員に対し『みなし労働時間』を悪用。
サービス残業をさせていた事件で、申し立てた女性に会社が残業代相当の80万円を支払うことで調停成立した。
女性は労働基準監督署に対し、一条工務店の違法な『みなし制度』について是正指導するよう申し入れた。
『みなし労働時間』
事業所外にて働く営業マンや旅行業の添乗員などを対象につくられた。
労働時間の管理が難しいことから『働いたものとしてみなす』とし賃金が支払われる。
今回のケース
申立書などによると、本来の拘束時間は9:30~6:30。しかし実態は21:00~22:00時まで仕事が続き、住宅設計の打ち合わせがあるときなどは深夜1:00をまわることもあった。
残業代は営業手当の2万4500円が月額で定額支払いのみ。
残業時間通りに支払われないのが現状。
また女性に対し『ノルマ不達成』を理由に営業手当を4500円に減額。
あまりにもずさんな労務管理となった。
労働基準法
労働基準法38条の2では営業職など事業所外で働き、労働時間を算定するのが難しい場合は例外的に、あらかじめ取り決めた時間を働いたことにする『みなし制度』が適用できる。
一条工務店は外出先から直接帰宅することがペナルティー付きで原則禁止。
いったん事業所に戻ることがほとんど。
女性はコンピューター入力時刻などでも労働時間を把握できたと主張。
しかし具体的な指揮監督および労働時間の算出が可能である場合、みなし労働時間制は適用されない。
厳密に言えば情報通信技術が発達した現代、携帯電話等での時間管理ができることから、外回り営業マンなどの職種では適用外となる。
今回のケースも同様、適用外だ。
労基署に申し立てをしたことから
女性は会社に残業代を請求したことから職場で孤立。
体調を崩して休職、調停成立後に退職した。
おわりに
『ブラック企業』という言葉が定着した日本。
正確な線引きは無いことからも、このようにサービス残業(賃金未払い)が横行しブラック企業と呼ばれる企業は後をたたない。
ゆとり・働き甲斐があり、労働者が健康であることから目を背けてはならない。
コストパフォーマンスが高いと言われる一条。
ただその裏側には過酷な労働条件があった。
全ての事業所で発生しているわけでは無いだろうが、これが氷山の一角で無いことを願いたい。